2016年3月31日までに延長保証をお申込みいただいたお客様につきましては、
お客様とワランティマート社との直接ご契約となります。
「株式会社ワランティマート(以下「ワランティーマート」といいます。)は
平成28年3月31日に東京地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行って以降同手続を遂行しておりましたが、平成28年6月16日付けで、東京地方裁判所により保全管理命令が発令され、同社保全管理人として、弁護士笹浪恒弘が選任されました。
その後、ワランティマート保全管理人笹浪恒弘及び株式会社MARTEX(以下「MARTEX」といいます。)は、東京地方裁判所の許可を得て、平成28年6月30日、株式会社ワランティマートによる延長保証サービス事業の一部に関する事業譲渡契約を締結し、翌日7月1日、事業譲渡を実行致しました。これにより、ワランティマートによる延長保証サービス事業の一部は、MARTEXに継承されました。」
2016年7月1日付で同業の「株式会社MARTEX」(現 株式会社Warranty technology)へ事業を一部譲渡致しておりますが、当社と株式会社Warranty technologyとの合意ができず契約に至りませんでした。
株式会社ワランティマートの延長保証に加入して頂いたお客様にはご迷惑をお掛け致し申し訳ございませんが、現時点では弊社で延長保証サービスの修理代金、修理代行業務等の対応は一切お受け出来かねます。
ご要望に添えず、誠に申し訳ございませんが何卒ご理解頂きますようよろしくお願い申し上げます。
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